大村知事は10日午後1時より愛知県にも緊急事態宣言を発令すると発表しました。また政府にも特措法の対象区域に愛知県を加えるよう要請したとされています。

少しわからないのは県としての「緊急事態宣言」の発出ということです。新型コロナ特措法に基づく緊急事態宣言は国が地域を指定することで、指定された各都道府県知事はこれに基づき策定した計画を実行していくとされているはずです。特措法では指定公共機関を選定、そこにたいしては対策のための指示をおこなうことができるとされています。

他方で、政府が指定する地域に選ばれていない自治体の長が「緊急事態宣言」を発出した例としては、北海道知事のものがありますが、あのときも指摘されていましたが、あくまでもあれはさまざまな活動の自粛を要請するために行ったものであり、法的な裏付けがなかったものだったと記憶しています。

現状、国の特措法の地域に指定されていない愛知県が独自に発出する緊急事態宣言にどれほどの実効性があるのかは、すいません、すこし調べた限りではあまりよくわかりませんでした。

いささかうがった見方をすれば、政府へ発出を要請するためのパフォーマンスとも取られかねない今回の知事の会見ではないかと思うところです。

知事の発言は生活をおおきく左右する力をもっているからこそ、どういう根拠に基づいているのかをしっかりと説明してもらいたいものです。

ともあれ、対策を急いでもらいたい気持ちには異論はないのですが。


それでは。


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