議員が倫理的に反する行為をしたさい、議会はどうすることができるのか。
昨今、議員によるパワハラやセクハラだけでなく、SNSによる暴言、誹謗中傷などの事件を耳にすることがあります。それらを防ぐために、議員ひとりひとりが倫理観を持ち、選ばれたものであるという意識のもとで日々の生活をおくることはもちろんのこと、他方で、そのような行為をおこなったものに対し、議会はどのような態度をとることができるのか、とるべきなのか。
本日、おこなわれた議員研修会の主旨はそのようなものでした。
いま、巷間を騒がせている芸能事務所とタレントさんとの一連のプロセスとも似たような問題もあり、以上に興味深く聞かせていただきました。
議員がおこなった非倫理的な行為において、有権者のひとが納得できないのは、いわゆる懲罰が「ない」ことではないでしょうか。
セクハラしようが、パワハラしようが、SNSで暴言をはこうが、それらがどれほど悪質なものであっても議員が解職させられることはありません(議会外の活動におけるものという条件付きです)。
これは、議員が選挙で選ばれたものであり、民主主義のなかで言論の自由が担保さているかぎり必要なものではあるその一方で、会社組織のロジックからみるととても不可解に映るはずです。
「あんなことをしたのに、やめなくていいわけ?!」
法律上、議会外の行為で議員の解職を迫るには、有権者による署名という方法しかありません。それは歴史的な経緯をかんがえれば仕方ないところもあります。
議会側にできることは限られ、条例にもとづき調査委員会を立ち上げること、それでも結果がでなければ、100条委員会とよばれる強い権限を持つ組織を議会内にたちあげ、調査することがあります。
これは、有権者にオープンな場所で事の経緯を調査し開示し、納得をしてもらうことです。
そして最終的には議会としては、辞職勧告決議を出し、その議員にたいし「このような理由で辞職していただけないか」と促すことになるでしょう。
それでも、その議員が続けることを選択すれば、もうそれ以上に議会としてはペナルティを与えることはできなくなるのです。
斯様に議員という立場はある意味では非常に強固な部分があります。だからこそ、誰よりも高い政治倫理をもち、活動をしていくことが必要です。
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