こんばんは。

岡崎市議の小田高之(@odatakayuki1984)です。

ツイッターで宣伝したこちらの勉強会へ参加してきました。
岡崎市の伝統的な味噌製造会社である2社が地理的表示制度(GI)から排除されたのはみなさんご存知のことかと思います。

八丁味噌を製造する2社がその名称を欧州で使用できなくなる事態になったことに端を発したこの事件は、2年ほど前に各種メディアで報道されたこともあり、あっというまにわれわれの知るところとなりました。

その後、署名活動や勉強会、市議会においては国へ疑義を呈する意見書を提出など、さまざまな主体による動きはあるもののこの決定が覆ることはなく、現在2社は行政不服審査法による請求を行い結論を待っている状態にあります。

このようななか今日の勉強会は少し俯瞰した視点からGIとはなにか。商標とは。地理的表示とはどういうものかを愛知産業大学の吉田教授を中心とした学者の方々が論じるという主旨のものでさまざまな論点が論じられていたのですが、わたしのなかではあらためて地理的表示の定義が気になりました。

地理的表示とは「地理的原産地(自然的風土、人的な特性)と産品の特性(品質、社会的評価評判、そのほか)と結びついた商品の表示」とされているものです。

う〜ん。

これをどう読もうが、八丁味噌は岡崎市固有の地理的表示だと思うものですが、どうなんでしょうか。

どう解釈したら愛知県全土の味噌会社に認められ市内2社が使用できないという結論になるのか。議論のプロセスを見ることができないとしても、今回の決定はあまりにも定義とかけ離れていると感じる人が多いはずです。

農水省側は規定のプロセスを経て今回の意思決定を下したのだと思います。省内の議論だけではなく第三者委員会が設置されそこの答申を承け結論をだすなど、例え、そのなかの議論が黒塗りのペーパーしか開示されず議論の透明性に関しては大いに課題はあるものの、規定のプロセスに沿った意思決定であり、その過程に瑕疵があったとはわたしは聞いていません。

また、国はグローバル化する市場に対抗するためには先行的に登録をしていくことが必要だとも言っているとも聞いています。確かにそれはその通りだと思うのですが、だとしても、定義からあまりにかけ離れたものではいったい何を守っているのかさえ不透明です。

こう考えてくると、この問題は地域ブランドとグローバル市場というより大きな枠組みの問題でもあり、とすれば、八丁味噌や岡崎市の問題だけではなく、普遍的な問題でもあります。

ぜひ、グローバル市場のなかでの伝統という大きな問題としてひろく議論が沸き起こることを期待します。

それでは、また。