会派視察2日目を行いました。

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本日は長崎県は大村市さんが県内で初めて制定した「手話言語条例」について、です。

こちらについてはつい先日、岡崎市内で開かれた勉強会に参加し、ぜひ他市の状況を把握したいと思っていた政策です。

過去記事はこちら。
手話についての条例化を目指す勉強会に参加してきました!http://odatakayuki2016.blog.jp/archives/28559531.html

そのさいのまとめとして以下のように結論を述べました。

わたしとしては今日のお話し、議論を聴きつつ「条例化」についてはもう少し時間を置いて考える必要がありそうだと思った次第です。実際に手話としての言語として考えた場合、窓口や病院での対応において不十分な点があるのだろうということは理解できました。

ただ、それらの解決はなにも条例化でなくとも解決の糸口はあるはずです。また、手話以外のコミュニケーションについても十分な配慮をしていかなければならないとも思います。

他方で、条例化により広く健常者を啓発し理解を促すというこも考えられなくもないのですが、私自身がそうであったように、いくら法、条約とうで謳われていてもなかなか届かないという側面があり、条例もまた同じだと思うのです。

とはいうものの、いまはいくつかの市町で条例が制定されています。まずは、それらの状況を調査しつつ、わたし自身もできることは確実に進めていければと思います。
これについて、あらためてどうかは後で述べることとさせて頂き、まずは視察内容です。

◼︎概要
H29年12月に長崎県内で初めて「手話言語条例」を制定した。条例には予算措置等の文言は記載されていないが、制定後から実効的な政策を展開している。

◼︎手話推進事業(新規)
1.タブレット通訳の設置
2.障がい福祉課出前講座
3.情報番組おおむらシティナビへの手話ワイプ
4.窓口職員向け手話講座
5.手話言語条例周知用パンフレット 全世帯配布
6.手話通訳者養成講座

◼︎課題
タブレット使用は低調なこと(8月6件、9月4件)
手話通訳者の育成

箇条書きでわかりにくいとは思いますが、重要なところは、大村市さんは「条例制定」に伴い、新規事業が立ち上がりさまざまな展開がなされているところです。

以前の勉強会後に、わたしは「理念条例の制定だけでは意味がなく、実効性のある施策が大切ではないか」と思い、拙速な条例制定には留保が必要ではないかと考えました。

その点について質問をさせていただくと、

「まず、条例制定それ自体に意味があると思います。条例制定は市が認めた、公が「手話を言語である」と宣言したことになるわけです」
「それはいままで活動、運動を続けてこられた関係者の方たちにとり嬉しいことなんだと思います」

手話以外のコミュニケーションについての配慮は、

「もちろんそれも大切なことです。ただ、どうしても濃淡をつけなければなりません。だから、まずは皮切りに、手話ということなんだと思います。そこから広げる必要があれば、広げていく」

(上記会話調は筆者作です)

なるほど。

と、納得する次第です。

条例の制定がそれ自体が1つの達成であり、喜びであること。

そういうことがあることに、思いが足りていませんでした。

また、条例策定と実効的な政策はゼロサムではなく、両方追いかければいい、ということですね。

どちらかを取れば、どちらかを失う、というものではありません。

とてもいい話しが聞けました。

最後に視察にさいし、多くの関係者の方にご協力を頂きました。

この場をかりて感謝申し上げます。

ありがとうございました。

それでは、また。