こんばんは。
岡崎市議会議員の小田たかゆきです。
暮も差し迫る、30日が過ぎ去り、
いよいよ今年も残すところあと一日。
金融機関の方々も本日で仕事納めとなり
いよいよ年越しに備えるていると思います。
年末恒例の消防団による夜警も今日までとのことです。
さて、
年賀状書きもその中の一つだと思うのですが、
議員は年賀状を出すことができないのです。
これは、以下の公職選挙法によりこんなふうに
謳われています。
ということで、答礼による手書きのみは
許されているのですが、こちらこらお送り
することはできないようです。
なんだかなーですが…
もちろんルールはルールなのできっちりと
守ります。
もし賀状をお送りいただく予定があったかには
本当に申し訳ありません。
さて、今年もあと一日。
よい年をお迎えください。


岡崎市議会議員の小田たかゆきです。
暮も差し迫る、30日が過ぎ去り、
いよいよ今年も残すところあと一日。
金融機関の方々も本日で仕事納めとなり
いよいよ年越しに備えるていると思います。
年末恒例の消防団による夜警も今日までとのことです。
さて、
年賀状書きもその中の一つだと思うのですが、
議員は年賀状を出すことができないのです。
これは、以下の公職選挙法によりこんなふうに
謳われています。
第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
ということで、答礼による手書きのみは
許されているのですが、こちらこらお送り
することはできないようです。
なんだかなーですが…
もちろんルールはルールなのできっちりと
守ります。
もし賀状をお送りいただく予定があったかには
本当に申し訳ありません。
さて、今年もあと一日。
よい年をお迎えください。


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