こんばんは。

岡崎市議会議員の小田たかゆきです。


暮も差し迫る、30日が過ぎ去り、

いよいよ今年も残すところあと一日。

金融機関の方々も本日で仕事納めとなり

いよいよ年越しに備えるていると思います。



年末恒例の消防団による夜警も今日までとのことです。



さて、

年賀状書きもその中の一つだと思うのですが、

議員は年賀状を出すことができないのです。

これは、以下の公職選挙法によりこんなふうに

謳われています。

第百四十七条の二  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

ということで、答礼による手書きのみは

許されているのですが、こちらこらお送り

することはできないようです。


なんだかなーですが…

もちろんルールはルールなのできっちりと

守ります。

もし賀状をお送りいただく予定があったかには

本当に申し訳ありません。




さて、今年もあと一日。

よい年をお迎えください。


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